お笑いタレントの志村けんさんが新型コロナウイルスに感染して亡くなった後、インターネット上で「コロナをうつした」と名指しで非難された大阪・北新地のクラブに勤める女性が、その投稿をした2人に対して名誉毀損で約126万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この訴訟に対して、大阪地裁は女性が原因であるかのような印象を与えたとして、2人にそれぞれ12万円の賠償を命じる判決を下しました。
判決では、新型コロナの感染対策は個人の努力が求められるものであり、このような投稿が女性の社会的評価を低下させたと判断されました。
女性は、同様の書き込みをした他の投稿者に対しても訴訟を起こしています。
志村けんさんに「コロナうつした」 投稿者に賠償命じる 大阪地裁:朝日新聞デジタル
新型コロナウイルスに感染して亡くなったお笑いタレントの志村けんさんに「コロナをうつした」とインターネット上に書き込まれ、名誉を傷つけられたとして、大阪・北新地のクラブに勤める女性が、投稿者2人にそれ…
以下、ネットの反応
これは正しい判断。ネットでの誹謗中傷は許されない
12万円って少なくない?もっと高額でも良かったと思う
名誉毀損って証明難しいのに、勝訴したのはすごい
ネットの匿名性が高じてこんなことになるんだね
被害者の女性、これからどうなるんだろう…心配
誰がうつしたかなんて、結局わからないのにね
これを機に、ネットでの言葉遣いを考え直すべき
訴訟起こす勇気があってよかった。応援してる
でも、本当に公平な判決だったのかな?
これからは、もっとネットでの発言に責任を持つべきだね
対策の為に話し合う事が出来なくなるって事?
名指しを見てなかった・・・。個別案件か。