不倫相手に慰謝料を払ったが、返金請求できる?

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約5年間ダブル不倫を続けていた私は、最近相手の男性にもう一人彼女がいることが判明しました。その彼女から、この事実を私の旦那にバラすと脅され、制裁を受けるだろうと言われました。彼によれば、その彼女は私よりも前から付き合っていたそうです。この事実は突然のことで、驚きとショックを受けました。

彼は妻ともう一人の彼女に慰謝料を払わなければいけないと言い、この問題を穏便に解決したいとのことで、私にも彼の妻の口座にお金を振り込むように頼みました。彼は一旦妻の気持ちを落ち着かせたいと言っていました。私は家族にこの不倫がばらされたくなかったため、慰謝料として応じましたが、時間が経つにつれ、納得できなくなってきました。

私も騙されていた立場であるため、返金請求ができるのか、また弁護士に相談することで解決できるのか知りたいと思っています。彼の奥さんと話をさせていただくように連絡していますが、無視され続けています。彼が実際に奥さんやもう一人の彼女に慰謝料を払うことが確定しているわけではありません。

私はまだ旦那にこの事実を話していませんが、旦那にも含めて話すべきかどうか悩んでいます。この状況でどのように対処すべきかアドバイスを求めています。

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ななしの欠片
1 year ago

本当に相手の奥さんが受け取っているのなら返金の請求はできないと思います。
一つ疑問ですが不倫相手の男性の奥様は本当にこの事を知っているのでしょうか?
私は男ですが男の立場からしたら、今のあなたは「厄介な存在」でしょうから粘着されると非常に嫌です。
どうせ別れたのならあなたも覚悟を決めて「奥様に直接会いに行く」と嘘でもいいから言ってみたらいかがでしょう。もしくは「あなたの夫にすべて打ち明ける」と言うのはどうでしょう。
男からすれば体裁もありますし、面倒は避けたいはずです。
もう関わりたくないはずですから、嘘と見破られない限り何らかのアクションがあると思うのですが。
最終手段は本当にあなたの旦那様に打ち明け、旦那様から相手の男性に対して慰謝料を請求するという手段はあるかと思います。
ただしどれも可能性としては高くはないと思います。
あなたも過ちを犯してしまったわけですからその代償として納得し、諦めるのがいいように思います。
不倫はあなたのまわりの人を不幸にします。その悲しみは長い間消えません。
二度と同じことをしないほうがいいですよ。

ななしの欠片
1 year ago

慰謝料に関して合意書面を作らなくてはならない決まりは無いですので、口頭での合意も有効です。貴方が金額に合意されて、相手方の奥様の口座に送金されている以上、返金を求める事は出来ないと考えられます。
ただし、慰謝料の金額があまりにも相場とかけ離れて高額である場合や、慰謝料の請求が強迫をもって行われた場合はその限りでは無く、返金を求める事が可能です。
しかしその場合でも 既に給付されている以上、自力での解決は難しく、また相手方が貴方からの請求に対し応じる可能性も低いと思われますので、専門家にご相談される事をオススメ致します。
また合意書面を作成されていない場合、後から追加的に慰謝料を請求されても、応じなくてはならない場合もありトラブルの原因となります。合意書面を作成されていないなら、速やかに合意事項を書面で作成される事をオススメ致します。
不貞行為は民法が定める不法行為であり、相手方の奥様はそれを原因として貴方に慰謝料を求める権利があります。
法律上、不倫相手の方が別の方とお付き合いしていた事とは別に考えなくてはいけません。
法律問題は細かな事情で結果が大きく異なります。まずは専門家にご相談される事が一番です。

ななしの欠片
1 year ago

これって女性相手の美人局みたいなもんじゃないか、アホだな

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